第6条、第7条、第21条及び第23条を条件として、要求されている場合には、本篇の関連する規定に従って登録しないときは、物質そのもの、調剤に含まれる物質又は成形品に含まれる物質を欧州共同体内で製造又は上市してはならない。
化学物質庁は、物質又は物質が組み込まれている調剤又は成形品が第2項(e)に記すリスト化された顧客の職員によってのみ、適正な管理条件下で、労働者と環境の保護に係る法規の要件に従って取り扱われ、また物質それ自体、調剤に含まれる物質又は成形品に含まれる物質がいかなる場合でも、一般公衆に利用されず、免除期間後に残った量が廃棄のため再回収されることを確実にするために、条件を課すことを決定することができる。
化学物質庁は、このような場合には、届出人に必要な追加的な情報の提出を求めることができる。
化学物質庁は、製造、輸入、生産又は製品や工程を見極めるための研究開発が行われる各加盟国の権限のある当局に対して、決定草案を直ちに通知しなければならない。
化学物質庁は、第4項及び第7項に規定した決定を行う場合には、そのような権限のある当局のあらゆるコメントを考慮に入れなければならない。
第6条、第7条(1)又は(5)に基づき要求される登録には、以下のすべての情報を含まなければならない。
欧州共同体内において、物質が一つ又はそれ以上の製造者により製造され、かつ/又は一つ又はそれ以上の輸入者により輸入され、かつ/又は第7条の下で登録の対象となる場合には、以下を適用する。
第3項を前提として、第10条(a)(iv)、(E)、(F)及び(ix)で定める情報及び第10条(a)(G)の下で関連するあらゆる指摘は、賛同する他の登録者の同意を得て活動する、一つの登録者(以下「リード登録者」という。)により最初に提出されなければならない。
各登録者は、第10条(a)(i)、(ii)、(B)及び(x)に定める情報及び第10条(a)(G)の下で関連するあらゆる指摘を、個別に提出しなければならない。
登録者は、第10条(a)(v)及び(b)に定めた情報並びに第10条(a)(G)の下で関連するあらゆる指摘を個別に提出するか、一つの登録者が他の業者の代表してその情報を提出するかを、自分自身で決定することができる。
物質の試験は、物質の固有の特性に関する情報を作成するために必要な場合には、欧州委員会規則に定められる試験方法に従って、又は必要に応じて、欧州委員会や化学物質庁により認められた国際的な他の試験法に従って、行なわれなければならない。欧州委員会は、本規則の非本質的な事項を追補として付録に付けることにより修正するよう意図された規則を、第133条(4)に記す手続きに従って採択する。
物質の固有の特性に関する情報は、附属書XIに定める条件を満たす場合には、他の試験方法に従って作成することができる。
新たな登録者が登録しようとしている物質が既に登録されている場合には、登録しようとしている物質が純度及び不純物の性質の程度を含めて以前に登録されたものと同じであること及び以前の登録者が登録のために完全調査報告書を引用する許可を与えていることを新たな登録者が示すことができるときには、新たな登録者には以前に提出された同じ物質に関する調査要約書又はロバスト調査要約書を引用する権利が与えられる。
新たな登録者は、附属書VIの2節で要求される情報を与える目的で、これらの試験を引用してはならない。
指令98/24/ECの第4条を侵害せずに、1つの登録者当たり年間10トン以上で、本章に基づく登録の対象になるあらゆる物質について、化学物質安全性評価を行い、化学物質安全性報告書を作成しなければならない。
化学物質安全性報告書は、物質そのもの、調剤に含まれる物質、成形品に含まれる物質又は物質のグループのいずれかについて、第2項から第7項まで及び附属書Iに従って実施する化学物質安全性評価を文書化したものとする。
登録の提出には、第IX篇に従って求められる手数料を添えなければならない。
本条件が満たされない場合には、登録は第10条に定める情報を含むものとする。
登録の提出には、第IX篇に従って求められる手数料を添えなければならない。
本情報の作成には、第13条が適用される。
本条の第2項を前提として、第17条(2)(c)及び(d)並びに第18条(2)(c)及び(d)に定める情報が、賛同する他の製造者又は輸入者の同意を得て行動する一つの製造者又は輸入者(以下「リード登録者」という)により最初に提出されなければならない。
その後、各登録者は、第17条(2)(a)、(b)、(e)及び(f)並びに第18条(2)(a)、(b)、(e)及び(f)に定める情報を、個別に提出しなければならない。
化学物質庁は、提出日から3週間以内、又は第23条の該当する期限の直前2ヶ月間に提出される段階的導入物質の登録についてはその期限から3ヶ月以内に、完全性の審査を行わなければならない。
化学物質庁は、登録が不完全な場合には、登録を完了するためにさらにどのような情報が必要かを、そのための妥当な期限を設定して、登録者に第2段落で記された3週間又は3ヶ月の期限が終了する前に、通知しなければならない。登録者は、その登録についてのすべての項目を揃え、設定された期限内に化学物質庁に提出しなければならない。化学物質庁は、登録者に対して追加の情報の提出日を指定しなければならない。化学物質庁は、提出された追加情報について検討し、追加の完全性審査を行わなければならない。
登録者が期限内に登録を完了できない場合には、化学物質庁は登録を拒否しなければならない。この場合には、登録手数料は返還されない。
その製造者が、一つ以上の加盟国内に生産現場を持つ場合には、関連する加盟国は、加盟国中にその製造者の本社が所在する加盟国とする。生産現場が所在する他の加盟国に対しても通知が行われなければならない。
化学物質庁は、登録者の提出したあらゆる追加の情報が化学物質庁のデータベースで利用可能になった場合には、直ちに関連加盟国の権限のある当局に通知しなければならない。
段階的導入物質の登録の場合には、提出日より3週間以内に化学物質庁から第20条(2)に基づく反対の指摘がない場合、又は第23条の該当する期限前2ヶ月以内に提出した場合であってその期限より3ヶ月以内に化学物質庁から第20条(2)に基づく反対の指摘がない場合には、登録者は、第27条(8)を侵害することなく、その物質の製造若しくは輸入又は成形品の生産若しくは輸入を継続することができる。
第22条に基づく登録の更新の場合には、更新日から3週間以内に化学物質庁から第20条(2)に基づく反対の指摘がないときは、登録者は、第27条(8)を侵害することなく、物質の製造若しくは輸入又は成形品の生産若しくは輸入を継続することができる。