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目     次
第I篇 一般的事項
第1章 目的、範囲及び適用
第2章 定義及び総則
第II篇 物質の登録
第1章 一般的な登録の義務及び情報の要件
第2章 登録されているとみなされる物質
第3章 ある種の単離される中間体に対する登録の義務及び情報の要件
第4章 あらゆる登録に対する共通の規定
第5章 段階的導入物質及び届出物質に適用される経過規定
第III篇 データ共有及び不必要な試験の回避
第1章 目的及び一般的な規則
第2章 非段階的導入物質及び予備登録していない段階的導入物質の登録者に関する規則
第3章 段階的導入物質に関する規則
第IV篇 サプライチェーンにおける情報
第V篇 川下使用者
第VI篇 評価
第1章 一式文書の評価
第2章 物質の評価
第3章 中間体の評価
第4章 共通の条項
第VII篇 認可
第1章 認可の要件
第2章 認可の付与
第3章 サプライチェーンにおける認可
第VIII篇 ある種の危険な物質、調剤及び成形品の製造、上市及び使用に関する制限
第1章 一般的な事項
第2章 制限のプロセス
第IX篇 手数料及び料金
第X篇 化学物質庁
第XI篇 分類と表示のインベントリー
第XII篇 情報
第XIII篇 権限のある当局
第XIV篇 執行
第XV篇 経過規定及び最終規定
附属書I 物質の評価及び化学物質安全性報告書の作成のための一般的な規定
附属書II 安全性データシートの編集に関する指針
附属書III 1トン〜10トンの量で登録する物質に関する基準
附属書IV 第2条(7)(a)に従う登録の義務の免除
附属書V 第2条(7)(b)に従う登録の義務の免除
附属書VI 第10条に記す情報の要件
附属書VII 1トン以上の量を製造又は輸入する物質の標準的な情報の要件
附属書VIII 10トン以上の量を製造又は輸入する物質の標準的な情報の要件
附属書IX 100トン以上の量を製造又は輸入する物質の標準的な情報の要件
附属書X 1000トン以上の量を製造又は輸入する物質の標準的な情報の要件
附属書XI 附属書VIIから附属書Xまでに規定する標準的な試験計画の適合化に関する一般的な規定
附属書XII 川下使用者が物質を評価し、化学物質安全性報告書を作成するのため一般的な規定
附属書XIII 難分解性、生物蓄積性、毒性及び極めて難分解性で高い生物蓄積性を有する物質の特定のための基準
附属書XIV 認可の対象となる物質のリスト
附属書XV 一式文書
附属書XVI 社会経済分析
附属書XVII ある種の危険な物質、調剤及び成形品の製造、上市及び使用の制限

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