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第XIV篇
執行
第125条
加盟国の職務

加盟国は、公的な管理システム及び他の状況に適した活動を維持しなければならない。

第126条
不遵守に対する罰則

加盟国は、本規則の規定の違反に適用する罰則に関する規定を策定し、それを執行することを確実にするために必要なあらゆる措置を講じなければならない。規定される罰則は、有効的で、つりあいのとれた、かつ制止的なものでなければならない。加盟国は、2008年12月1日までに、これらの規定を欧州委員会に通知し、それらに影響を及ぼすその後のいかなる修正も、遅滞なく通知しなければならない。

第127条
報告書

施行に関して、第117条(1)に記す報告書は、前期の報告期間内に第125条及び第126条に従って実施した公的審査の結果、実施した監視、規定された罰則、及び他の措置を含むものとする。報告書に含む共通の問題は、フォーラムで合意されさければならない。欧州委員会は、これらの報告書を、化学物質庁やフォーラムに対し利用可能にしなければならない。

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