加盟国は、本規則に基づいて権限のある当局に割り当てられた職務を遂行する、また本規則の実施において欧州委員会及び化学物質庁に協力する責任のある一つ又は複数の権限のある当局を任命する。加盟国は、権限のある当局が、本規則に基づいて、職務を時宜を得た効果的な方法で遂行できるようにする十分な資源を、他の利用可能な資源とともに、権限のある当局に配置しなければならない。
権限のある当局は、本規則に基づく職務の遂行において互いに協力するものとし、この目的のために、他の加盟国の権限のある当局に、必要で有用なあらゆる支援を与えなければならない。
加盟国の権限のある当局は、人の健康又は環境の保護に必要とみなす場合には、物質から生じるリスクについて、公に周知しなければならない。化学物質庁は、権限のある当局や利害関係者との協議、及び必要ならば関連する最善の方法をとり、これらの活動で加盟国を調整する観点から、化学物質そのもの、調剤又は成形品に含まれる化学物質のリスク及び安全な使用についての情報の伝達に関する指針を提供しなければならない。
権限のある当局は、一式文書が附属書VIIに記す完全な情報を含まず、第12条(1)に従って登録した物質について、権限のある当局が保有している利用可能なあらゆる情報を、特に実施又はモニタリング活動によりリスクの疑いを特定したかどうかについて、化学物質庁に電子的に提出しなければならない。権限のある当局は、この情報を必要に応じて更新しなければならない。
加盟国は、本規則に基づく各々の責任及び義務について、第77条(2)(g)に基づいて化学物質庁が提供する運営指針文書に加えて、第12条(1)に従った物質の登録に関して、製造者、輸入者、川下使用者及び他のいかなる利害関係者にも助言を与えるための国営のヘルプデスクを設置しなければならない。