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第XI篇
分類と表示のインベントリー
第112条
範囲
本篇は、以下に適用される。
- 登録する対象となる物質
- 指令67/548/EECの第1条の適用のある物質で、同指令に従って危険性としての分類基準に該当する物質、またそれ自体か、又は関係するならば危険性として調剤の分類に属し、指令1999/45/ECに規定する濃度限界値を超えて調剤に含まれる物質のいずれかとして上市されるもの
第113条
化学物質庁に通知する義務
- 第112条の範囲のある物質を上市する、いかなる製造者、成形品の生産者及び輸入者並びに製造者、成形品の生産者又は輸入者のグループも、登録の一部として提出していない場合には、第114条に従い、インベントリーへの掲載のために、以下の情報を化学物質庁に届け出るものとする。
- 附属書VIの1節に定める物質を上市することについて責任を有する製造者、成形品の生産者又は輸入者の身元
- 附属書VIの2.1節から2.3.4節までに定める物質の識別
- 指令67/548/EECの第4条と第6条の適用から生じる物質の有害性分類
- 指令67/548/EECの第23条(c)から(f)までの適用から生じる物質の有害性表示
- 必要に応じて、指令67/548/EECの第4条(4)及び指令1999/45/ECの第4条から第7条までの適用から生じる特定の濃度限界値
- 第1項に基づく義務により同一物質についてインベントリー上で異なる記録事項となる場合には、届出者及び登録者は、インベントリーに一致した記入事項が含まれるよう、あらゆる努力を払わなけれならない。
- 第1項にリスト化する情報は、以下の場合は常に、届出者が更新しなければならない。
- 物質の分類及び表示を変更することで新たな科学的、技術的情報が発生するとき
- 一つの物質に対し異なる記入事項を掲載している届出者及び登録者が、第2項に従って記載事項に合意するとき
第114条
分類と表示のインベントリー
- 第113条(1)に基づき届け出られた情報と登録の一部として提出した情報の両方について、第113条(1)に記す情報を列記した分類と表示のインベントリーを、データベースの形式で化学物質庁が、確立し、維持しなければならない。第119条(1)に定めるデータベースの中の情報は、公に利用できるものとする。化学物質庁は、第29条(1)に従って物質の情報を提出した届出者及び登録者に対し、インベントリー中の各物質に関する他のデータの利用を認めるものとする。
化学物質庁は、第113条(3)に従って更新された情報を受理した場合には、インベントリーを更新しなければならない。
- 化学物質庁は、第1項に記す情報に加えて、必要に応じて、各記録事項について以下の情報を記録しなければならない。
- 記録事項に関して、指令67/548/EECの附属書Iへの収載による欧州共同体レベルで調和された分類及び表示があるかどうか
- 記録事項に関して、第11条(1)のような同一物質の登録者間での共同の収載があるかどうか
- 同一物質に対して、記載事項が、インベントリー中の他の記載事項と異なるかどうか
- もしあれば、関連する登録番号
第115条
分類及び表示の調和化
- 通常、2007年6月1日から、区分1、区分2又は区分3の発がん性、変異原性又は生殖毒性又は呼吸器感作性としての物質については、欧州共同体レベルで調和された分類及び表示を、指令67/548/EECの附属書Iに追加しなければならない。また、欧州共同体レベルでの取組の必要性を表明する正当な証拠を提出する場合には、個別の判断で、その他の影響についての調和された分類及び表示を、指令67/548/EECの附属書Iに追加することができる。その目的のため、加盟国の権限のある当局は、附属書XVに従って、調和された分類及び表示について、化学物質庁に提案を提出することができる。
- リスク評価専門委員会は、関係者にコメントする機会を与え、その提案に対する意見を採択するものとする。化学物質庁は、この意見及びあらゆるコメントを欧州委員会に送付し、欧州委員会は、指令67/548/EECの第4条(3)に従って決定を下さなければならない。
第116条
移行措置
第113条に定める義務は、2010年12月1日から適用される。
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