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第IX篇
手数料及び料金
第74条
手数料及び料金
  1. 2008年6月1日までに、第133条(3)に記す手続きに沿って採択される欧州委員会規則において、第6条(4)、第7条(1)及び(5)、第9条(2)、第11条(4)、第17条(2)、第18条(2)、第19条(3)、第22条(5)、第62条(7)及び第92条(3)に従って要求される手数料を規定しなければならない。
  2. 登録一式文書が附属書VIIの中のあらゆる情報を含む場合には、1から10トンまでの量の物質の登録に対して、手数料を支払う必要はない。
  3. 2第1項に記す手数料の内訳及び金額は、化学物質庁及び権限のある当局が実施し、本規則が要求する作業を考慮し、第96条(1)に従って化学物質庁の他の収入源と合計された場合に、手数料の内訳及び金額から得られる収入が、提供されるサービスのコストを補うのに十分であることが確実となるような水準に保たれなければならない。登録のために定める手数料は、第VI篇に従ってなされる作業を考慮しなければならない。

    第6条(4)、第7条(1)と(5)、第9条(2)、第11条(4)、第17条(2)及び第18条(2)の場合には、手数料の内訳及び金額は、登録される物質のトン数域が考慮されなければならない。

    あらゆる場合において、中小企業のために減額した手数料が設定されなければならない。

    第11条(4)の場合には、手数料の内訳及び金額は、共同で又は個別に情報を提出するかどうかが考慮されなければならない。

    第10条(a)(xi)に基づき行われる要求の場合には、手数料の内訳及び金額は、その正当性を評価する上で化学物質庁が要する作業量が考慮されなければならない。

  4. 第1項に記す規則は、関係する加盟国の権限のある当局に、ある割合の手数料を移転する状況を規定しなければならない。
  5. 化学物質庁は、提供する他のサービスに対して料金を徴収することができる。

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