第6条(4)、第7条(1)と(5)、第9条(2)、第11条(4)、第17条(2)及び第18条(2)の場合には、手数料の内訳及び金額は、登録される物質のトン数域が考慮されなければならない。
あらゆる場合において、中小企業のために減額した手数料が設定されなければならない。
第11条(4)の場合には、手数料の内訳及び金額は、共同で又は個別に情報を提出するかどうかが考慮されなければならない。
第10条(a)(xi)に基づき行われる要求の場合には、手数料の内訳及び金額は、その正当性を評価する上で化学物質庁が要する作業量が考慮されなければならない。