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REACH対応に関するQ&A

REACH対応に関するQ&A

  1. 物質情報交換フォーラム
    1. 物質情報交換フォーラム(SIEF)には誰が参加できるのか?
    2. 製造・輸入量にかかわらず安全性データを持っていれば参加できるのか?
    3. SIEFに化学物質庁はどのように関わるのか?
    4. 同一化学物質を複数の企業が取り扱っている場合、評価や費用の分担はどのように決めるのか?
  2. 高懸念物質(SVHC)
    1. 高懸念物質とは何か?
    2. 高懸念物質(=附属書]Wに収載される物質の候補)のリストはどのような手順で策定されるのか?
    3. 高懸念物質はどのくらいありそうか?
    4. 高懸念物質のリスト(=附属書]Wに収載される物質の候補物質のリスト)はいつ公表されるのか?
  3. 成形品
    1. 成形品とは何か?
  4. 意図的な放出
    1. 意図的な放出とは何か?
  5. 唯一の代理人
    1. 唯一の代理人とはどのような者か?
  6. 登録
    1. 日本の企業が登録することは可能ですか?
    2. どのような物質が登録から除外されているか?
    3. 鉄鋼やその他の合金を登録する義務はあるか?
    4. REACH の下では、液状のガラスの材料や固体のガラス製品は、物質、調剤又は成形品のいずれに該当するのか?
    5. 多くの化学物質の混合物で、それぞれの化学物質を単独成分として分離できないものは、どのように登録すればよいか。
    6. 登録にはGLPでの試験結果が要求されるのか?
  7. ポリマー
    1. ポリマーについてはどのような扱いになっているか?
  8. 情報伝達
    1. 成形品に含まれる高懸念物質のサプライチェーンでの情報提供は、いつから開始するのか。認可候補物質が指定された後に、猶予期間はあるのか。
    2. 成形品に含まれる高懸念物質の消費者に対する情報提供は、いつから開始するのか。認可候補物質が指定された後に、猶予期間はあるのか。
  9. その他
    1. REACHの最新状況を知るためのウェブサイトを教えてほしい。
    2. RIP3(3.1〜3.10)はいつ発行されるのか。

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1.物質情報交換フォーラム

Q1-1
物質情報交換フォーラム(SIEF)には誰が参加できるのか?
A1-1
データの共有促進、脊椎動物の試験削減、企業コストの削減をねらった仕組みであり、同一の段階的導入物質について、第28条に従って化学物質庁に情報を提供(予備登録)した事業者等は、フォーラムの参加者となり、他の参加者とデータの共有等について検討することになります。
【参考】:REACH規則  前文(54)、28条7、29条1
Q1-2
製造・輸入量にかかわらず安全性データを持っていれば参加できるのか?
A1-2
1トン未満の製造・輸入者であっても、保有する情報を共有することを希望するのであればSIEFに参加することができます。
【参考】REACH規則 :28条7
Q1-3
SIEFに化学物質庁はどのように関わるのか?
A1-3
例えば、誰が他の参加者を代表して試験を行い、要約書等を化学物質庁に提出するかについて期限内に合意に達しない場合、化学物質庁がどの登録者又は川下使用者が試験を行うかを特定することになります。
【参考】REACH規則 :前文(54)、30条
Q1-4
同一化学物質を複数の企業が取り扱っている場合、評価や費用の分担はどのように決めるのか?
A1-4
試験結果が共有される場合、利益を得る者がその対価を支払うことになり、化学物質庁により採択されるコスト共有の手引きにより、公平、透明、差別の無い方法で参加者が合意することが求められています。自主的合意が得られなければ、コストは均等に配分されます。
【参考】REACH規則 :30条、 REACHに関するQ&A :3.4

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2.高懸念物質(SVHC)

Q2-1
高懸念物質とは何か?
A2-1
認可の対象になる物質であり、発ガン性区分、変異原性区分、生殖毒性区分が1又は2に該当する物質(CMR)、残留性・蓄積性・毒性を有する物質(PBT)、極めて残留性及び蓄積性が高い物質(vPvB)などが相当します。
【参考】REACH規則 :57条、 RECAHに関するQ&A(MEMO) :5
Q2-2
高懸念物質(=附属書]Wに収載される物質の候補)のリストはどのような手順で策定されるのか?
A2-2
高懸念物質(SVHC)に該当すると想定される物質についての一式文書(附属書XV)が化学物質庁又は加盟国により作成され、パブリックコメント、加盟国専門委員会による検証を経て、最終的に附属書XIVにリストが記載されます。
【参考】REACH規則 :59条
Q2-3
高懸念物質はどのくらいありそうか?
A2-3
1,500程度の物質が想定されています。
【参考】REACH規則 :57条、 RECAHに関するQ&A(MEMO) :5
Q2-4
高懸念物質のリスト(=附属書]Wに収載される物質の候補物質のリスト)はいつ公表されるのか?
A2-4
附属書]Wは公布の時点では空白ですが、2009年6月1日までに物質のリストが入ることになります。しかし、最初のリストは期限の6カ月前、あるいはもう少し早く出てくるのではないかと見られています。
【参考】REACH規則 :59条

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3.成形品

Q3-1
成形品とは何か?
A3-1
第3条で、成形品とは、「生産時に与えられる特定な形状、表面又はデザインがその化学組成よりも大きく機能を決定する物体」とされており、家庭や産業界で広く使われている製品のほとんど(例:家具、衣服、自動車、本、玩具、台所設備及び電子機器)はこれに該当します。例えば、プリンターのカートリッジは、中のインクは調剤になりますが、カートリッジは特定の形状及びデザインをもって機能を果たしているため、成形品になります。
【参考】REACH規則 :3条3、 RECAHに関するQ&A :2.9.1、 RIP3.8 :1.2, 定義と説明

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4.意図的な放出

Q4-1
意図的な放出とは何か?
A4-1
物質の意図的放出は成形品の機能又は品質に密接に関連します。意図的な放出の例として、@書くためにインクを放出するフェルトペン(物質又は調剤を放出することで機能)、Aクリーニング用の含浸布(機能が使用中に放出される又は消費される物質又は調剤に依存)、B香り付き消しゴム(使用中に物質又は調剤の放出により得られる二次的機能又は品質)、が挙げられています。
【参考】REACH規則 :前文(29)、7条1、 RIP3.8 :1.2, 3.1.2, 定義と説明

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5.唯一の代理人

Q5-1
唯一の代理人とはどのような者か?
A5-1
EU域外の製造者は自ら登録を行うことができないため、EU域内に拠点を持つ唯一の代理人を指名し、登録手続を行わせることができます。
【参考】REACH規則 :4条、8条、
RECAHに関するQ&A :2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16

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6.登録

Q6-1
日本の企業が登録することは可能ですか?
A6-1
EU域外の製造者はREACHの対象ではないため、自ら登録を行うことはできません。このため、EU域内に輸入する場合は、唯一の代理人を指名するか、輸入者に自社の物質を登録させるかを選択することになります。
【参考】RECAHに関するQ&A :2.2.5
Q6-2
どのような物質が登録から除外されているか?
A6-2
第2条で、適用されない物質(放射性物質、単離されない中間体など)、登録を免除されている物質(付属書VI,Vのリスト等)が規定されています。
【参考】REACH規則 :2条、 RECAHに関するQ&A :2.1.3, 12.1.4, 12.1.5
Q6-3
鉄鋼やその他の合金を登録する義務はあるか?
A6-3
合金は、調剤に該当し、調剤である合金には登録の義務はありませんが、それらの構成成分である金属は、製造・輸入量が1トン以上であれば登録が必要です。
【参考】RECAHに関するQ&A :2.1.12
Q6-4
REACH の下では、液状のガラスの材料や固体のガラス製品は、物質、調剤又は成形品のいずれに該当するのか?
A6-4
ガラスは、最終の形(ビンなど)になったとき形成品となりますが、液状ガラスや加工が予定されるガラス材料は調剤になります。
【参考】RECAHに関するQ&A :2.1.13
Q6-5
多くの化学物質の混合物で、それぞれの化学物質を単独成分として分離できないものは、どのように登録すればよいか。
A6-5
分離できなくても、各成分物質が1トンを超えていれば、物質ごとに登録が必要になると思います。
【参考】REACH規則 :6条
Q6-6
登録にはGLPでの試験結果が要求されるのか?
A6-6
同一の試験を繰り返すということを極力避けるため、非GLP試験であっても一定以上の質のものであれば既存情報を提出すべきです。新たに試験が実施される場合は、GLP基準を満たす必要があります。
【参考】REACH規則 :前文(37)

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7.ポリマー

Q7-1
ポリマーについてはどのような扱いになっているか?
A7-1
ポリマーは、登録と評価からは免除されていますが、認可と制限の対象になります。一方、モノマーとして使用される物質は、ポリマーに2%以上含まれ、製造・輸入量が1トン以上であれば、登録が必要です。
【参考】REACH規則 :前文(41)、2条9、3条5、3条6、3条20、6条3、138条2、
RECAHに関するQ&A :2.2.5

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8.情報伝達

Q8-1
成形品に含まれる高懸念物質のサプライチェーンでの情報提供は、いつから開始するのか。認可候補物質が指定された後に、猶予期間はあるのか。
A8-1
33条の成形品に含まれる物質に関する情報伝達の義務については、条文上は2007年6月1日に発効し適用されます(猶予期間はありません。)。ただし、実際には多少の柔軟性を持って運用されるのではないかと思われます。
【参考】REACH規則 :33条1
Q8-2
成形品に含まれる高懸念物質の消費者に対する情報提供は、いつから開始するのか。認可候補物質が指定された後に、猶予期間はあるのか。
A8-2
33条の成形品に含まれる物質に関する情報伝達の義務については、条文上は2007年6月1日に発効し適用されます(猶予期間はありません。)。ただし、実際には多少の柔軟性を持って運用されるのではないかと思われます。
【参考】REACH規則 :33条2

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9.その他

Q9-1
REACHの最新状況を知るためのウェブサイトを教えてほしい。
A9-1
http://ecb.jrc.it/reach/rip/
Q9-
RIP3(3.1〜3.10)はいつ発行されるのか。
A9-2
http://ecb.jrc.it/reach/rip/

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