韓国、有害化学物質管理法周辺へのQ&A
- 新規化学物質の届出、有害性審査の免除確認申請は有害化学物質管理法に関してのみ行えばよいか?
- 有害化学物質管理法における新規化学物質の有害性審査の申請または有害性審査の免除確認の申請をするのは誰か? 海外の事業者(輸出者)も行うことはできるか? 産業安全保健法の場合はどうか?
- 有害化学物質管理法における1年間とはいつからいつまでか? 産業安全保健法では?
- 有害性審査免除確認等の少量新規物質の免除制度はどうなっているのか? 日本の化審法、労働安全衛生法との違いは?
- 韓国における既存化学物質とは何か?
- 韓国における新規化学物質とは何か?
- 有害化学物質管理法において有害性審査申請が免除される物質は何か? また、産業安全保健法において有害・危害性調査報告が免除される物質は何か?
- 韓国において、有害化学物質管理法の(新規)化学物質の認識はどうなっているのか? 日本のように安全性試験のサンプルは純品(≧99%)が要求され、流通する化学品中の不純物である新規化学物質(≧1%)も新規化学物質として有害性審査が要求されるのか?
- 日本の化審法では既存化学物質に官報公示整理番号が付与されているが、韓国ではどうなっているか? 規制対象物質にも番号が付与されていると聞くが?
- 既存化学物質等をインターネットで検索する方法はあるか?
- 有害化学物質管理法の新規化学物質の有害性審査の申請において英文(外国語文)の申請は受理されるか?
- 有害化学物質管理法や産業安全保健法の英文テキストは入手可能か?
- 有害性審査を申請、および、有害・危害性調査を報告した物質の公表はどうなっているのか?
- 輸入禁止物質はあるか?
- 有害化学物質管理法の有毒物等の規制物質を含む調剤(混合物)の取扱いは?
- 新規化学物質である高分子化合物の場合、EU、TSCA等のようなポリマー免除があるか?
- 簡易審査とは何か?
- 有害性審査における試験成績書が省略できる物質は何か? また、どのような試験成績書が省略できるのか?
- アーティクル中の化学物質の取扱いはどうなるのか?
- 産業安全保健法において、有害・危害性調査報告書に添付しなければならない試験成績書は何か?日本の労働安全衛生法のようにAmes試験が義務づけられているか?
- 韓国において、GHSの対応はどうなっているか?
Q1
新規化学物質の届出、有害性審査の免除確認申請は有害化学物質管理法に関してのみ行えばよいか?
新規化学物質の届出、有害性審査の免除確認申請は有害化学物質管理法に関してのみ行えばよいか?
A1
日本での化審法と労働安全衛生法との関係のように韓国でも労働者保護を目的に産業安全保健法にて新規化学物質を規制している。この対応も必要である。
日本での化審法と労働安全衛生法との関係のように韓国でも労働者保護を目的に産業安全保健法にて新規化学物質を規制している。この対応も必要である。
Q2
有害化学物質管理法における新規化学物質の有害性審査の申請または有害性審査の免除確認の申請をするのは誰か? 海外の事業者(輸出者)も行うことはできるか? 産業安全保健法の場合はどうか?
有害化学物質管理法における新規化学物質の有害性審査の申請または有害性審査の免除確認の申請をするのは誰か? 海外の事業者(輸出者)も行うことはできるか? 産業安全保健法の場合はどうか?
A2
有害化学物質管理法および産業安全保健法の双方共、申請等をする(できる)のは韓国の事業者(輸入者)である。海外の事業者(輸出者)は申請することはできない。
有害化学物質管理法および産業安全保健法の双方共、申請等をする(できる)のは韓国の事業者(輸入者)である。海外の事業者(輸出者)は申請することはできない。
Q3
有害化学物質管理法における1年間とはいつからいつまでか? 産業安全保健法では?
有害化学物質管理法における1年間とはいつからいつまでか? 産業安全保健法では?
A3
有害化学物質管理法における1年は暦年(1月1日〜12月31日)をいう。
規制対象物質(有毒物、観察物質、取扱禁止物質、取扱制限物質、新規化学物質等)の各種申請等の対象となるのは暦年での取扱い量である。
一方、産業安全保健法の新規化学物質の有害・危険性調査除外確認申請では、任意の1年(以内)を設定できる。
有害化学物質管理法における1年は暦年(1月1日〜12月31日)をいう。
規制対象物質(有毒物、観察物質、取扱禁止物質、取扱制限物質、新規化学物質等)の各種申請等の対象となるのは暦年での取扱い量である。
一方、産業安全保健法の新規化学物質の有害・危険性調査除外確認申請では、任意の1年(以内)を設定できる。
Q4
有害性審査免除確認等の少量新規物質の免除制度はどうなっているのか? 日本の化審法、労働安全衛生法との違いは?
有害性審査免除確認等の少量新規物質の免除制度はどうなっているのか? 日本の化審法、労働安全衛生法との違いは?
A4
有害化学物質管理法における少量新規物質の有害性審査免除の上限は100kg/年(暦年)であり、100kgとは各申請人毎の上限であり、韓国国内全体で100kgではない。
産業安全保健法においても有害・危険性調査報告の少量免除の上限は各申請人毎に100kgであり、韓国国内全体で100kgではない。ただし、産業安全保健法は申請時に任意の1年間を設定できる。
有害化学物質管理法における少量新規物質の有害性審査免除の上限は100kg/年(暦年)であり、100kgとは各申請人毎の上限であり、韓国国内全体で100kgではない。
産業安全保健法においても有害・危険性調査報告の少量免除の上限は各申請人毎に100kgであり、韓国国内全体で100kgではない。ただし、産業安全保健法は申請時に任意の1年間を設定できる。
Q5
韓国における既存化学物質とは何か?
韓国における既存化学物質とは何か?
A5
有害化学物質管理法では次のように定義されている。
「1991年2月2日以前に国内で商業用に流通した化学物質として、環境部長官が労働部長官と協議して1996年12月23日に告示したもの」
また、産業安全保健法では次のように定義されている。
「労働部長官が環境部長官と協議して告示する化学物質目録に登載されている物質」
双方は全く同じものであり、その目録は1996年12月23日に環境部告示第96-170号および労働部告示第96-44号にて告示された。(35,661物質)
その外に有害化学物質管理法では次の物質も有害化学物質管理法上の広義の既存化学物質として取り扱われる。
有害化学物質管理法では次のように定義されている。
「1991年2月2日以前に国内で商業用に流通した化学物質として、環境部長官が労働部長官と協議して1996年12月23日に告示したもの」
また、産業安全保健法では次のように定義されている。
「労働部長官が環境部長官と協議して告示する化学物質目録に登載されている物質」
双方は全く同じものであり、その目録は1996年12月23日に環境部告示第96-170号および労働部告示第96-44号にて告示された。(35,661物質)
その外に有害化学物質管理法では次の物質も有害化学物質管理法上の広義の既存化学物質として取り扱われる。
- 2005年11月21日に環境部告示第2005-11号で追加告示された物質(1,360物質)
- 1991年2月2日以後に従前の規定、および、この法により有害性審査を受けた化学物質として、環境部長官が告示した化学物質(有毒物等に該当しない化学物質として告示された物質)(2007年9月現在、3,588物質)
また、産業安全保健法では次の物質も産業安全保健法上の広義の既存化学物質として取り扱われる。 - 法第40条第3項の規定により労働部長官が名称を公表した物質(有害・危害性調査報告書が提出された新規化学物質として告示された物質)(2007年9月現在、3,089物質)
Q6
韓国における新規化学物質とは何か?
韓国における新規化学物質とは何か?
A6
有害化学物質管理法においては、A5の有害化学物質管理法上の広義の既存化学物質以外の物質が該当する。元素、自然状態で存在する物質を抽出または精製したものでも、広義の既存化学物質に該当していなければ新規化学物質に該当する。
産業安全保健法ではA5の産業安全保健法上の広義の既存化学物質、元素、天然に産出された化学物質および放射性物質以外の物質が該当する。
有害化学物質管理法の新規化学物質と産業安全保健法の新規化学物質は全く同じではない。
有害化学物質管理法においては、A5の有害化学物質管理法上の広義の既存化学物質以外の物質が該当する。元素、自然状態で存在する物質を抽出または精製したものでも、広義の既存化学物質に該当していなければ新規化学物質に該当する。
産業安全保健法ではA5の産業安全保健法上の広義の既存化学物質、元素、天然に産出された化学物質および放射性物質以外の物質が該当する。
有害化学物質管理法の新規化学物質と産業安全保健法の新規化学物質は全く同じではない。
Q7
有害化学物質管理法において有害性審査申請が免除される物質は何か? また、産業安全保健法において有害・危害性調査報告が免除される物質は何か?
有害化学物質管理法において有害性審査申請が免除される物質は何か? また、産業安全保健法において有害・危害性調査報告が免除される物質は何か?
A7
有害化学物質管理法において有害性審査申請が免除される物質は次のいずれかに該当する物質である。免除を受けるためには、予め免除確認申請を行う必要がある。
産業安全保健法において有害・危害性調査報告が免除される物質は次のいずれかに該当する物質である。免除を受けるためには、予め有害・危害性調査除外確認申請を行う必要がある。
有害化学物質管理法において有害性審査申請が免除される物質は次のいずれかに該当する物質である。免除を受けるためには、予め免除確認申請を行う必要がある。
- 年間100キログラム以下で製造されるか輸入される新規化学物質
- 化学物質または化学物質が含有された製品の開発や工程改善のための目的に制限された場所で、調査・研究者に限って使用される新規化学物質
- 機械または装置に内蔵しているか試運転用でその機械または装置類とともに輸入される新規化学物質
- 特定の固体形態で一定の機能を発揮する製品に含有されて、その使用過程で流出されない新規化学物質
- 全量輸出するために年間10トン以下で製造されるか輸入される新規化学物質または全量輸出するための化学物質を製造するために年間10トン以下で製造されるか輸入される新規化学物質
- 重量比が2%以下の単量体を除外した単量体で構成された高分子が、既存化学物質目録に登載されている高分子化合物
- すべてのブロックが既存化学物質目録に登載されているブロック高分子化合物
- 幹および枝部分がすべて既存化学物質目録に登載されているグラフト高分子化合物
- 数平均分子量が10,000以上の非イオン性高分子化合物
- 数平均分子量が1,000以上の高分子化合物で、次の各目の規定をすべて満足させる化学物質
イ.高分子単量体が有毒物、観察物質、新規化学物質およびエポキシ化合物に該当しないこと
ロ.水溶解度がpH 2、7および9で5mg/g以下 - 1991年2月2日以前に国内で製造されたか国内に輸入された事実が証明される化学物質(1991年2月2日以前に外国で国内に輸出した事実が証明される化学物質を包含する。)
産業安全保健法において有害・危害性調査報告が免除される物質は次のいずれかに該当する物質である。免除を受けるためには、予め有害・危害性調査除外確認申請を行う必要がある。
- 当該新規化学物質が完成された製品として国内でこれを加工しない場合
- 当該新規化学物質の包装または容器を国内で変更しないか国内で包装をするか容器に入れない場合
- 当該新規化学物質が直接消費者に提供されて国内の事業場で使用されない場合
- 新規化学物質の年間輸入量が100キログラム未満の場合
- 製造または輸入しようとする新規化学物質が試験・研究のために使用される場合
Q8
韓国において、有害化学物質管理法の(新規)化学物質の認識はどうなっているのか?
日本のように安全性試験のサンプルは純品(≧99%)が要求され、流通する化学品中の不純物である新規化学物質(≧1%)も新規化学物質として有害性審査が要求されるのか?
韓国において、有害化学物質管理法の(新規)化学物質の認識はどうなっているのか?
日本のように安全性試験のサンプルは純品(≧99%)が要求され、流通する化学品中の不純物である新規化学物質(≧1%)も新規化学物質として有害性審査が要求されるのか?
A8
韓国の有害化学物質管理法における(新規)化学物質の認識は、いわゆる欧州スタイルである。
市場に流通する物質を対象としている。安全性試験に供するサンプルも市場に流通する物質でよく≧99%である必要はない。純度75%のものが受け付けられたとの情報もあるが、純度の下限についての明確な指標はない模様であり、また、審査申請書には純度、不純物分析結果等を提供する必要があり、審査官の判断に委ねられている模様である。
韓国の有害化学物質管理法における(新規)化学物質の認識は、いわゆる欧州スタイルである。
市場に流通する物質を対象としている。安全性試験に供するサンプルも市場に流通する物質でよく≧99%である必要はない。純度75%のものが受け付けられたとの情報もあるが、純度の下限についての明確な指標はない模様であり、また、審査申請書には純度、不純物分析結果等を提供する必要があり、審査官の判断に委ねられている模様である。
Q9
日本の化審法では既存化学物質に官報公示整理番号が付与されているが、韓国ではどうなっているか? 規制対象物質にも番号が付与されていると聞くが?
日本の化審法では既存化学物質に官報公示整理番号が付与されているが、韓国ではどうなっているか? 規制対象物質にも番号が付与されていると聞くが?
A9
有害化学物質管理法(産業安全保健法も同目録である)の既存化学物質にはKE-XXXXXのような官報告示一連番号(既存化学物質番号と表記される場合もある)が付与されている。XXXXXは5桁の一連の番号である。
環境部は2005年11月21日に1360物質を追加する告示を行ったが、これらには同様にKE-05-XXXXのような一連の番号が付与されている。
有害化学物質管理法の規制対象物質等には次のように番号(官報告示固有番号(英名ではNIER Noと表記される))が付与されている。ここで、YYは(原則として)告示された年を、XXXX等は一連の番号である。
有毒物 :YY-1-XXX
観察物質 :YY-2-XX
有毒物等に該当しない物質* :YY-3-XXXX
取扱禁止物質 :YY-4-XX
取扱制限物質 :YY-5-X
*有害性審査が終了し有毒物等に該当しない物質として告示された物質(いわゆる白公示物質)である。
産業安全保健法で有害・危害性調査報告書が提出されたとして告示された物質にはYY-XXXXのような官報一連番号が付与されており、同様に、YYは告示された年を、XXXXは(同一日に告示された)一連の番号である。
有害化学物質管理法(産業安全保健法も同目録である)の既存化学物質にはKE-XXXXXのような官報告示一連番号(既存化学物質番号と表記される場合もある)が付与されている。XXXXXは5桁の一連の番号である。
環境部は2005年11月21日に1360物質を追加する告示を行ったが、これらには同様にKE-05-XXXXのような一連の番号が付与されている。
有害化学物質管理法の規制対象物質等には次のように番号(官報告示固有番号(英名ではNIER Noと表記される))が付与されている。ここで、YYは(原則として)告示された年を、XXXX等は一連の番号である。
有毒物 :YY-1-XXX
観察物質 :YY-2-XX
有毒物等に該当しない物質* :YY-3-XXXX
取扱禁止物質 :YY-4-XX
取扱制限物質 :YY-5-X
*有害性審査が終了し有毒物等に該当しない物質として告示された物質(いわゆる白公示物質)である。
産業安全保健法で有害・危害性調査報告書が提出されたとして告示された物質にはYY-XXXXのような官報一連番号が付与されており、同様に、YYは告示された年を、XXXXは(同一日に告示された)一連の番号である。
Q10
既存化学物質等をインターネットで検索する方法はあるか?
既存化学物質等をインターネットで検索する方法はあるか?
A10
有害化学物質管理法の既存化学物質、規制物質等は環境部傘下の国立環境科学院が提供する化学物質情報システムのサイト(下記)で検索することができる。
http://ncis.nier.go.kr/main/Index.jsp
産業安全保健法において有害・危害性調査報告書が提出されたとして告示された物質は、労働部傘下の韓国産業安全公団が提供する安全保健情報サービス/KOSHANETのサイト(下記)で検索することができる。ただし、本サイトのデータ部分は外国人にはアクセス権を与えておらず韓国居住韓国人のみしかアクセスできない。また、本KOSHANETのデータは官報に告示された全物質に対し、重複収載の数が多く、一方、未収載の数も多い状態の模様である。
http://www.kosha.net/index.jsp
有害化学物質管理法の既存化学物質、規制物質等は環境部傘下の国立環境科学院が提供する化学物質情報システムのサイト(下記)で検索することができる。
http://ncis.nier.go.kr/main/Index.jsp
産業安全保健法において有害・危害性調査報告書が提出されたとして告示された物質は、労働部傘下の韓国産業安全公団が提供する安全保健情報サービス/KOSHANETのサイト(下記)で検索することができる。ただし、本サイトのデータ部分は外国人にはアクセス権を与えておらず韓国居住韓国人のみしかアクセスできない。また、本KOSHANETのデータは官報に告示された全物質に対し、重複収載の数が多く、一方、未収載の数も多い状態の模様である。
http://www.kosha.net/index.jsp
Q11
有害化学物質管理法の新規化学物質の有害性審査の申請において英文(外国語文)の申請は受理されるか?
有害化学物質管理法の新規化学物質の有害性審査の申請において英文(外国語文)の申請は受理されるか?
A11
有害性審査において、試験成績書等が外国語で作成された場合は翻訳文(一部の試験では要約文で可)を添付することとなっている。このことからも、外国語の申請書は不可であろう。
有害性審査において、試験成績書等が外国語で作成された場合は翻訳文(一部の試験では要約文で可)を添付することとなっている。このことからも、外国語の申請書は不可であろう。
Q12
有害化学物質管理法や産業安全保健法の英文テキストは入手可能か?
有害化学物質管理法や産業安全保健法の英文テキストは入手可能か?
A12
有害化学物質管理法(Toxic Chemicals Control Act)は韓国化学物質管理協会(KCMA)のサイト(下記)で入手可能である。ただし、法のみである。
http://www.kcma.or.kr/
産業安全保健法(Industrial Safety and Health Act)は労働部のサイト(下記)で入手可能である。ただし、法および施行令のみである。
http://www.molab.go.kr/
有害化学物質管理法(Toxic Chemicals Control Act)は韓国化学物質管理協会(KCMA)のサイト(下記)で入手可能である。ただし、法のみである。
http://www.kcma.or.kr/
産業安全保健法(Industrial Safety and Health Act)は労働部のサイト(下記)で入手可能である。ただし、法および施行令のみである。
http://www.molab.go.kr/
Q13
有害性審査を申請、および、有害・危害性調査を報告した物質の公表はどうなっているのか?
有害性審査を申請、および、有害・危害性調査を報告した物質の公表はどうなっているのか?
A13
有害化学物質管理法では有害性審査の結果を申請人に通知した日から3年後に告示(一般公開)するとなっている。別途、資料保護を申請し認められれば5年間(2回延長可)は総称名で告示される。ただし、有毒物または観察物質に該当する場合は資料保護の対象とはならない。
産業安全保健法では有害・危害性調査を報告した物質の公表についての期間等の規定はない。直近では2003年7月24日の告示以降、2007年7月12日の告示まで告示はなく、裁量・恣意的な運用がなされている模様である。別途、資料保護を申請し認められれば5年間(延長可)は商品名等で告示可能される。
有害化学物質管理法では有害性審査の結果を申請人に通知した日から3年後に告示(一般公開)するとなっている。別途、資料保護を申請し認められれば5年間(2回延長可)は総称名で告示される。ただし、有毒物または観察物質に該当する場合は資料保護の対象とはならない。
産業安全保健法では有害・危害性調査を報告した物質の公表についての期間等の規定はない。直近では2003年7月24日の告示以降、2007年7月12日の告示まで告示はなく、裁量・恣意的な運用がなされている模様である。別途、資料保護を申請し認められれば5年間(延長可)は商品名等で告示可能される。
Q14
輸入禁止物質はあるか?
輸入禁止物質はあるか?
A14
有害化学物質管理法上では輸入禁止物質はなく、取扱禁止物質といえども(条文上は)少量(100kg/年以下)であれば許可なく輸入可能である。ただし、産業安全保健法では製造等が禁止される有害物質(黄燐マッチ等および有害化学物質管理法の取扱禁止物質等58物質)の輸入は禁止されており、実質的には輸入することはできない。
また、有害化学物質管理法上では多量(100kg/年以上)の取扱禁止物質、取扱制限物質は輸入許可が必要である。一方、産業安全保健法では製造等の許可が必要な有害物質(ジクロロベンジジン等13物質)は製造・使用は事前の許可が必要だが、(条文上は)輸入は許可なしで可能となっている。(実際の場合は確認した方がよいと考える。)
有害化学物質管理法上では輸入禁止物質はなく、取扱禁止物質といえども(条文上は)少量(100kg/年以下)であれば許可なく輸入可能である。ただし、産業安全保健法では製造等が禁止される有害物質(黄燐マッチ等および有害化学物質管理法の取扱禁止物質等58物質)の輸入は禁止されており、実質的には輸入することはできない。
また、有害化学物質管理法上では多量(100kg/年以上)の取扱禁止物質、取扱制限物質は輸入許可が必要である。一方、産業安全保健法では製造等の許可が必要な有害物質(ジクロロベンジジン等13物質)は製造・使用は事前の許可が必要だが、(条文上は)輸入は許可なしで可能となっている。(実際の場合は確認した方がよいと考える。)
Q15
有害化学物質管理法の有毒物等の規制物質を含む調剤(混合物)の取扱いは?
有害化学物質管理法の有毒物等の規制物質を含む調剤(混合物)の取扱いは?
A15
有毒物、観察物質、取扱禁止物質、取扱制限物質を指定する際の告示に、対象となる物質の下限含有量が示されており、それ以上含有する場合は有毒物等とみなされる。有毒物、観察物質については特に指定がない場合の下限は25%となっている。
有毒物、観察物質、取扱禁止物質、取扱制限物質を指定する際の告示に、対象となる物質の下限含有量が示されており、それ以上含有する場合は有毒物等とみなされる。有毒物、観察物質については特に指定がない場合の下限は25%となっている。
Q16
新規化学物質である高分子化合物の場合、EU、TSCA等のようなポリマー免除があるか?
新規化学物質である高分子化合物の場合、EU、TSCA等のようなポリマー免除があるか?
A16
EUのような既存化学物質からのみなる高分子化合物は有害性審査の対象外となる免除はない。
ただし、A7の6〜10に該当する高分子化合物は有害性審査が免除される。
それ以外の高分子化合物については、有害性審査は免除されないが試験成績書の一部の提出を省略することができる。(A18参照)
EUのような既存化学物質からのみなる高分子化合物は有害性審査の対象外となる免除はない。
ただし、A7の6〜10に該当する高分子化合物は有害性審査が免除される。
それ以外の高分子化合物については、有害性審査は免除されないが試験成績書の一部の提出を省略することができる。(A18参照)
Q17
簡易審査とは何か?
簡易審査とは何か?
A17
法的には簡易審査という言葉の定義はなされていない。
ただし、次の物質は簡易審査対象化学物質と定義されており、有害性審査は免除されないが試験成績書の一部の提出を省略することができる。(A18参照)
有害化学物質管理法の有害性審査と類似の制度を施行している2個以上の国家(ただし、ヨーロッパ連合は1ヵ国家と見なす)で1991年2月2日以前に流通した該当の国々の既存化学物質。
法的には簡易審査という言葉の定義はなされていない。
ただし、次の物質は簡易審査対象化学物質と定義されており、有害性審査は免除されないが試験成績書の一部の提出を省略することができる。(A18参照)
有害化学物質管理法の有害性審査と類似の制度を施行している2個以上の国家(ただし、ヨーロッパ連合は1ヵ国家と見なす)で1991年2月2日以前に流通した該当の国々の既存化学物質。
Q18
有害性審査における試験成績書が省略できる物質は何か? また、どのような試験成績書が省略できるのか?
有害性審査における試験成績書が省略できる物質は何か? また、どのような試験成績書が省略できるのか?
A18
以下に有害性審査における試験成績書が省略できる物質(群)と、その物質について省略できる試験成績書をまとめた。
1) 年間1トン以下で製造されるか輸入される化学物質
⇒ 水生生態毒性試験
2) 簡易審査対象化学物質(A17参照)
⇒ 該当試験成績書
5) 構造が類似の化学物質に対する十分な資料を提出した化学物質
⇒ 該当試験成績書
6) 無機化合物
⇒ 分解性試験成績書
7) 毒性学的により適切だと判断される試験成績書を提出する化学物質
⇒ 該当試験成績書
以下に有害性審査における試験成績書が省略できる物質(群)と、その物質について省略できる試験成績書をまとめた。
1) 年間1トン以下で製造されるか輸入される化学物質
⇒ 水生生態毒性試験
2) 簡易審査対象化学物質(A17参照)
- 急性毒性試験成績書(げっ歯類に対する急性経口毒性試験成績書。ただし、物理化学的性質や用途上で主露出経路が経皮または吸入と判断される場合、これに対する試験成績書)、
- 遺伝毒性試験成績書(微生物を利用した復帰突然変異試験成績書と哺乳類培養細胞を利用した染色体異常試験成績書)、
- 分解性試験成績書(微生物的分解性試験成績書。ただし、非生物的分解が早い場合はこれを立証する分解性試験成績書)、
- 水生生態毒性試験成績書(魚類急性毒性試験成績書、ミジンコ急性毒性試験成績書および藻類急性毒性試験成績書)の試験成績書のうち、以下のいずれかを提出すれば残りは省略することができる。
イ.急性毒性試験成績書および復帰突然変異試験成績書
ロ.復帰突然変異試験成績書および魚類急性毒性試験成績書
- 急性毒性試験成績書(げっ歯類に対する急性経口毒性試験成績書。ただし、物理化学的性質や用途上で主露出経路が経皮または吸入と判断される場合、これに対する試験成績書)
- 遺伝毒性試験成績書(微生物を利用した復帰突然変異試験成績書と哺乳類培養細胞を利用した染色体異常試験成績書)
- 分解性試験成績書(微生物的分解性試験成績書)
- 水生生態毒性試験成績書(魚類急性毒性試験成績書、ミジンコ急性毒性試験成績書および藻類急性毒性試験成績書)
- 数平均分子量および分子量分布を示す試験資料
- 当該物質製造時に使用した単量体の化学物質名、CAS(Chemical Abstracts Service)番号および含量比(%)に対する資料。ただし、単量体の含量は最終的に生成された高分子を構成している個別単量体の構成比率を基準に計算することができる。
- 残留単量体の含量(%)に対する資料
- 分子量1,000以下の含量(%)に対する資料
- 酸およびアルカリ溶液での安定性に対する資料
⇒ 該当試験成績書
5) 構造が類似の化学物質に対する十分な資料を提出した化学物質
⇒ 該当試験成績書
6) 無機化合物
⇒ 分解性試験成績書
7) 毒性学的により適切だと判断される試験成績書を提出する化学物質
⇒ 該当試験成績書
Q19
アーティクル中の化学物質の取扱いはどうなるのか?
アーティクル中の化学物質の取扱いはどうなるのか?
A19
2004年12月31日改正の有害化学物質管理法において、有害性審査の免除に関する条文が次のように変わり、いわゆる使用の目的として放出を意図するアーティクル中の化学物質(例えば、インクカートリッジ中のインク液、トナーカートリッジ中のトナー等)は有害化学物質管理法の対象物質となり、この化学物質が新規化学物質であれば有害性審査の申請が必要となった。
旧法
完成品状態で輸入された化学物質を、別途の加工等をしないで一般消費者が直接使用することができるようにつくられた、固体状態の化学物質(文房用または画房用化学物質を包含する)
改正法
特定の固体形態で一定の機能を発揮する製品に含有されて、その使用過程で流出されない新規化学物質
一方、産業安全保健法においては、アーティクル中の化学物質は有害・危害性調査は免除されており(A7参照)、扱いが異なっている。
アーティクル中の一般化学物質の取扱いについて、法条文の解釈では次のように考えられる。
(有害化学物質管理法)
有害化学物質管理法の適用対象の物質と考えられる。(上記の免除規定があり、他に適用除外規定はない。)
そこで、化学物質確認制度の対象になっていると解釈され(免除規定はない)、化学物質確認内訳書の提出が要求されると解釈される。しかし、運用面ではアーティクル中の化学物質について、化学物質確認制度は適用されていないようであり(根拠条項不明)、化学物質確認内訳書の提出もなされていない(根拠条項不明)ようである。
そこで、アーティクル中の新規化学物質について有害性免除確認申請がどこまで厳格に運用されているかは不明である。
実態等の詳細は韓国の代理人等に確認を願う。
(産業安全保健法)
同様に産業安全保健法においてもアーティクル中の化学物質は産業安全保健法の適用対象の物質と考えられる。(有害・危害性調査の免除規定があり(A7参照)、他に適用除外規定はない。)
そして、アーティクル中の新規化学物質については、有害・危害性調査除外確認申請が要求されるが、除外確認申請がどこまで厳格に運用されているかの実態は不明である。
実態等の詳細は韓国の代理人等に確認を願う。
2004年12月31日改正の有害化学物質管理法において、有害性審査の免除に関する条文が次のように変わり、いわゆる使用の目的として放出を意図するアーティクル中の化学物質(例えば、インクカートリッジ中のインク液、トナーカートリッジ中のトナー等)は有害化学物質管理法の対象物質となり、この化学物質が新規化学物質であれば有害性審査の申請が必要となった。
旧法
完成品状態で輸入された化学物質を、別途の加工等をしないで一般消費者が直接使用することができるようにつくられた、固体状態の化学物質(文房用または画房用化学物質を包含する)
改正法
特定の固体形態で一定の機能を発揮する製品に含有されて、その使用過程で流出されない新規化学物質
一方、産業安全保健法においては、アーティクル中の化学物質は有害・危害性調査は免除されており(A7参照)、扱いが異なっている。
アーティクル中の一般化学物質の取扱いについて、法条文の解釈では次のように考えられる。
(有害化学物質管理法)
有害化学物質管理法の適用対象の物質と考えられる。(上記の免除規定があり、他に適用除外規定はない。)
そこで、化学物質確認制度の対象になっていると解釈され(免除規定はない)、化学物質確認内訳書の提出が要求されると解釈される。しかし、運用面ではアーティクル中の化学物質について、化学物質確認制度は適用されていないようであり(根拠条項不明)、化学物質確認内訳書の提出もなされていない(根拠条項不明)ようである。
そこで、アーティクル中の新規化学物質について有害性免除確認申請がどこまで厳格に運用されているかは不明である。
実態等の詳細は韓国の代理人等に確認を願う。
(産業安全保健法)
同様に産業安全保健法においてもアーティクル中の化学物質は産業安全保健法の適用対象の物質と考えられる。(有害・危害性調査の免除規定があり(A7参照)、他に適用除外規定はない。)
そして、アーティクル中の新規化学物質については、有害・危害性調査除外確認申請が要求されるが、除外確認申請がどこまで厳格に運用されているかの実態は不明である。
実態等の詳細は韓国の代理人等に確認を願う。
Q20
産業安全保健法において、有害・危害性調査報告書に添付しなければならない試験成績書は何か?日本の労働安全衛生法のようにAmes試験が義務づけられているか?
産業安全保健法において、有害・危害性調査報告書に添付しなければならない試験成績書は何か?日本の労働安全衛生法のようにAmes試験が義務づけられているか?
A20
Ames試験のような安全性の試験は義務づけられていない。MSDSを添付すればよく、不明またはデータがない場合は不明またはデータなし等と記載すればよい。
Ames試験のような安全性の試験は義務づけられていない。MSDSを添付すればよく、不明またはデータがない場合は不明またはデータなし等と記載すればよい。
Q21
韓国において、GHSの対応はどうなっているか?
韓国において、GHSの対応はどうなっているか?
A21
韓国では労働部が2006年12月12日に労働部告示第06-36号「化学物質の分類・表示および物質安全保健資料に関する基準」を公布し、表示およびMSDSにGHS基準の分類表示を義務づけ、2008年7月1日から混合物を含め完全施行するとした。
労働部は2007年3月22日に労働部傘下の韓国産業安全公団のウェブサイトに310物質について模範的な分類結果を開示した。2008年2月29日現在910物質が開示されている。今後、更に分類作業を行い、2012年には14,000余種を分類公開するとしている。
一方、環境部所管の有害化学物質管理法では規制物質(有毒物)の表示関係にGHS基準を導入すべく規則等の改正が計画されており、環境部は高麗大学と共同で有毒物のGHS分類を実施中とのことであり、2008年前半に約2,000物質の分類結果を公開するとしている。
韓国では労働部が2006年12月12日に労働部告示第06-36号「化学物質の分類・表示および物質安全保健資料に関する基準」を公布し、表示およびMSDSにGHS基準の分類表示を義務づけ、2008年7月1日から混合物を含め完全施行するとした。
労働部は2007年3月22日に労働部傘下の韓国産業安全公団のウェブサイトに310物質について模範的な分類結果を開示した。2008年2月29日現在910物質が開示されている。今後、更に分類作業を行い、2012年には14,000余種を分類公開するとしている。
一方、環境部所管の有害化学物質管理法では規制物質(有毒物)の表示関係にGHS基準を導入すべく規則等の改正が計画されており、環境部は高麗大学と共同で有毒物のGHS分類を実施中とのことであり、2008年前半に約2,000物質の分類結果を公開するとしている。



